【A】開局時間内において夜間・休日等 (午後7時 (土曜日は午後1時) から午前8時までの間) に調剤を行なった場合に加算される。
ただし、開局時間外においては点数が異なるため注意が必要である。
開局時間外については【Q】薬局の時間外加算、休日加算、深夜加算の算定についてを参考。
午後7時 (土曜日にあっては午後1時) から午前8時までの間 (深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤 を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方箋受付1回につき40点を所定点数に加 算する。
調剤料の夜間・休日等加算
ア 夜間・休日等加算は、午後7時 (土曜日にあっては午後1時) から午前8時までの間 (休日加算の対象となる休日を除く。)又は休日加算の対象となる休日であって、保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合に、処方箋の受付1回につき、調剤料の加算として算定する。ただし、時間外加算等の要件を満たす場合には、夜間・休日等加算ではなく、時間外加算等を算定する。
イ 夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示するとともに、夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬局内の分かりやすい場所に掲示する。また、平日又は土曜日に夜間・休日等加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。
-PR-