【コメント】今回より手帳の活用が実績が低い薬局 (6ヶ月以内に再度処方箋を持参した患者のうち、手帳を持参した患者の割合が50%以下) であれば点数が薬剤服用歴管理指導料が13点になった。手帳を持参した患者の割合は薬剤服用歴管理指導料を算定している患者のみで計算を行う。
以下、厚労省からの通知抜粋
1 「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、6月以内に再度処方箋を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数うち、手帳を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数の割合が 50%以下である保険薬局であること。この場合において、小数点以下は四捨五入すること。
2 手帳の活用実績は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同様に、前年3 月1日から当年2月末日までの薬剤服用歴管理指導料の実績をもって該当性を判断し、当年4月1日から翌年3月 31 日まで適用する。その他、新規に保険薬局に指定された薬局、開設者の変更等の取扱いについても、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同様とする。
3 1及び2により、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合であっても、直近3月間における1の割合が 50%を上回った場合には、2にかかわらず、その時点で「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないものとする。
4 本規定の取扱いは、1年間の経過措置を設けており、平成 30 年4月1日から平成 31 年2月末日までの手帳の活用実績をもって、平成 31 年 4 月 1 日から適用する。
5 本規定の報告については、別添2の様式 84 を用いること。
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