薬剤服用歴管理指導料
1. 原則6月以内に処方箋を持参した患者におこなった場合 41点
2. 1の患者以外の患者に対して行なった場合 53点
3. 特別老人ホーム入居者に対して行なった場合 41点
ただし、手帳を持参していない患者又は調剤基本料1以外の調剤基本料を算定する保険薬局の場合 53点
お薬手帳持参率50%以下は減額 13点
「6月以内に再度処方箋を持参した患者のうち、手帳を持参した患者の割合が5割以下」等の基準に該当する薬局。これを算定する場合は、麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算、特定薬剤管理指導加算、乳幼児服薬指導加算は算定不可。
抗菌薬の適正使用に関する普及啓発に努めること等を要件化
-PR-