医療用抗原検査キットは薬局でいつまで販売可能か?

A. 令和6年3月31日以前に購入した医療用抗原検査キットは、令和7年3月31日まで販売可能である。 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症への対応として設けられた薬局での医療用抗原検査キットの特例販売措置を2024年4月1日で廃止しますが、既に購入されたキットは2025年3月31日まで販売可能とする事務連絡を発出しました。 これは、薬局の開設者が令和6年3月31日以前に購入した医療用抗原検査キットが、令和7年3月31日まで販売可能であることを意味します。その後、第一類医薬品に該当する抗原検査キットのみが販売できるようになります。
以下に掲げる事務連絡については、令和6年4月1日付けで廃止すること。ただし、⑤から⑦までの事務連絡に関し、薬局開設者が令和6年3月31日以前に購入した医療用抗原検査キットについては、令和7年3月31日までの間、引き続き当該事務連絡の例により取り扱うことができること。 ① 「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日付け厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡) ② 「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月24日付け厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡) ③ 「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」(令和2年5月1日付け厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡(令和4年9月30日最終改正)) ④ 「新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた薬局及び医薬品の販売業に係る取扱いについて」(令和2年4月24日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡) ⑤ 「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キットの取扱いについて」(令和3年9月27日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、医薬・生活衛生局総務課連名事務連絡(令和4年3月17日一部改正)) ⑥ 「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いに関する留意事項について」(令和3年11月19日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、医薬・生活衛生局総務課、監視指導・麻薬対策課連名事務連絡) ⑦ 「新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ同時期流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて」(令和4年12月9日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、医薬・生活衛生局総務課、監視指導・麻薬対策課連名事務連絡) ⑧ 「新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下における新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応の強化について」(令和4年12月27日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部・医薬・生活衛生局総務課連名事務連絡) ⑨ 「抗原簡易キットの販売先について」(令和3年6月28日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡) ⑩ 「抗原簡易キットの販売先について(その2)」(令和3年10月15日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡) ⑪ 「抗原簡易キットの販売先について(その3)」(令和3年11月19日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡) ⑫ 「抗原簡易キットの販売先について(その4)」(令和4年1月14日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡) ⑬ 「抗原簡易キットの販売先について(その5)」(令和4年1月27日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡) (新型コロナウイルスの感染拡大に伴う薬局及び医薬品販売業に係る特例的措置関係事務連絡の廃止について 令和6年3月25日 厚生労働省医薬局総務課)