地域体制加算を算定指定している薬局のお盆休みは?

地域支援体制加算の算定要件に関して、平成28年度の診療報酬改定に伴う疑義解釈資料の内容は下記のとおりとなります。

Q . 地域支援体制加算の算定要件に「当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局していること」とあるが、祝日を含む週(日曜始まり)については、「週45 時間以上開局」の規定はどのように扱うのか。

A. 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)第3 条に規定する休日並びに1月2日、3日、12月29日、12月30 日及び31 日が含まれる週以外の開局時間で要件を満たす か否か判断すること。

お盆の週には祝日が含まれているため、薬局が平日の休業が許容されると誤解されているケースもあるようですが、この疑義解釈の内容は、祝日のある週は45時間以上の営業が不要というものであり、祝日や年末年始(12月29日~1月3日まで)を除いた日の営業を免除すると明確に記載しているわけではありません。

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