2024年 調剤報酬改定 地域体制加算1と2 (10項目)

地域支援体制加算1
1から10までの10の要件のうち、4を含む3項目以上を満たすこと。

地域支援体制加算2
1から10までの10の要件のうち、8項目以上を満たすこと。

1. 薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が40回以上であること。
2. 薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が1回以上であること。
3. 調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が20回以上であること。
4. かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が20回以上であること。
5. 外来服薬支援料1の算定回数が1回以上であること。
6. 服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上であること。
7. 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計24回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く)や同等の業務を行った場合を含む)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。
8. 服薬情報等提供料の算定回数が30回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。
9. 服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等共同指導料の小児特定加算の算定回数の合計が1回以上であること。
10. 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席していること。

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