【法規】薬局におけるポイント付加について 平成29年5月

保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与を原則禁止している趣旨は、以下の考え方によるものであることから、保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与を行っている保険薬局には、この考え方を伝え、制度に対する理解が深まるよう努めてください。

•   保険調剤等においては、調剤料や薬価が中央社会保険医療協議会における議論を経て公定されており、これについて、ポイントのような付加価値を付与することは、医療保険制度上、ふさわしくないこと

•   患者が保険薬局等を選択するに当たっては、保険薬局が懇切丁寧に保険調剤等を担当し、保険薬剤師が調剤、薬学的管理及び服薬指導の質を高めることが本旨であり、適切な健康保険事業の運営の観点から、ポイントの提供等によるべきではないこと

その上で、当面は、以下の①から③までのいずれかに該当する保険薬局に対し、口頭により指導を行い、その上で改善が認められない事例については、必要に応じ個別指導を行っていただくようお願いいたします。

①   ポイントを用いて調剤一部負担金を減額することを可能としているもの

②   調剤一部負担金の1%を超えてポイントを付与しているもの

③    調剤一部負担金に対するポイントの付与について大々的に宣伝、広告を行っているもの(具体的には、当該保険薬局の建物外に設置した看板、テレビコマーシャル等)

なお、本事務連絡に基づく指導は、平成 29 年5月1日より行うこととします。また、本事務連絡は指導基準を明確化するものであり、保険薬局及び保険薬剤師 療養担当規則第2条の3の2の解釈に変更を加えるものではないことにご留意願います。

(厚労省HP 通知抜粋)

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