【Q】薬局において保存期間が5年である書類や帳票は?

【A】調剤録や調剤済み処方箋は3年間保存であるが、以下に示す公費医療制度に関する書類は5年間保存である。「請求に関する帳簿及びその他の物件」を対象とする書類・帳票は明確には記載されていないが、調剤録や調剤済み処方箋などが該当すると思われる。

 

1. 生活保護法による医療扶助

指定医療機関は、 診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から5年間保存しなければならない

指定医療機関医療担当規程より抜粋

 

2. 生活保護法による介護扶助

指定介護機関は、 介護サービスの提供及び介護の報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から5年間保存しなければならない

指定介護機関介護担当規程より抜粋

 

3. 障害者総合支援法による自立支援医療 精神通院医療

「第6条 指定自立支援医療機関は、 診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から5年間保存しなければならない」

指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程より抜粋

 

4. 障害者総合支援法による自立支援医療     更生医療育成医療

指定自立支援医療機関は、 診療及び診療報酬の請求に関する帳薄及びその他の物件をその完結の日から5年間保存しなければならない

指定自立支援医療機関(育成•更生医療)療養担当規程 より抜粋

 

5. 児童福祉法による 小児慢性特定疾病

指定小児慢性特定疾病医療機関は、 診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から5年間保存しなければならない。

指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程より抜粋

 

6. 難病の患者に対する医療等に関する法律    難病医療

指定医療機関は、 診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から 5年間保存しなければならない。

指定医療機関療養担当規程より抜粋

 

※2018年2月時点にまとめた情報です。今後変更されることも十分考えれるため、随時確認をお願いします。

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