【A】2種類同時に減量しなくても服用薬剤調整支援料は算定可能である。算定は2種類以上減少した後、4週間以上継続した場合に算定。
問8 服用薬剤調整支援料について、内服薬の種類数は2種類以上同時に減少する必要があるか。同時でなくてもよい場合、内服薬の種類数の減少はいつを起点とすればよいか。
(答)同時でなくてよい。保険薬剤師が減薬の提案を行った日以降に、内服薬の種類数が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。
(平成30年3月30日 厚生労働省 疑義解釈)
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