【法規】薬局外に掲示すべきもの

2.薬局外に掲示すべきもの

保険薬局である旨の標示
◆根拠法令:保険医療機関及び保険薬局並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第7条
◆掲示内容:保険薬局である旨を掲示する

 

保険薬局に係る厚生大臣の定める掲示事項のうち、基準調剤加算の施設基準に関するもの
◆保険薬局及び保険薬剤師療養担当 第2条の4、掲示事項告示等第13
◆掲示内容:基準調剤加算の施設基準に関する、以下3点
(3)緊急時の調剤に対応できる体制(24時間)のための事項
(8)在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている旨
(15)健康相談又は健康教室を行っている旨

後発医薬品体制に関する掲示のうち、後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨
◆根拠法令:後発医薬品調剤体制加算1の施設基準(3)、加算2の施設基準(2)
◆掲示内容:後発医薬品の調剤を積極に行っている旨を掲示する

 

調剤技術料の時間外加算等に関する掲示
◆調剤報酬点数表に関する事項
◆掲示内容:開局時間を掲示することで良い

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