健康サポート薬局の疑義解釈が平成29年12月25日に「健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その3)」としてが厚生省から出されました。以下、抜粋する。
【地域における連携体制の構築について】
(問1) 施行通知の第3 2(2)⑤ア「健康の保持増進その他の各種事業等へ積極的に参加すること」について、「健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その2)」(平成 29 年4月 21 日付け事務連絡)の問5の回答において、「講演の実施」を求めているが、どのような内容の講演を実施することを意図しているのか。(答)講演の内容は、施行通知の第32(2)⑤ア(イ)及び(ウ)に例示しているとおり、医薬品の適正使用等に関するものを想定しており、薬局の宣伝を主とする内容であってはならない。
【健康サポート薬局の表示について】
(問2) 施行通知の第32(5)について、薬局の外側及び内側における表示を求めているが、不適切な表示として考えられるものはどのような掲示か。(答)健康サポート薬局は、基準告示に適合した薬局が健康サポート薬局である旨を表示する際にその薬局の所在地の都道府県等に届出を行うものであるため、厚生労働大臣や都道府県知事から個別に認められた薬局であると誤認させるような表示(「厚生労働大臣認可」「、都道府県知事認定」等)は不適切である。
【常駐する薬剤師の資質について】
(問3) 施行通知の第3 2(3)①について、「研修修了薬剤師が常駐していること」とあるが、夜間を含め長時間開局している場合であっても常時研修修了薬剤師が薬局内で勤務していることを求めているのか。
(答) 健康サポート薬局は、健康サポート機能を有する薬局として地域住民に対応する必要があるため、開店時間内は常時研修修了薬剤師が薬局内で勤務していること。
ただし、第3 2(7)の開店時間の考え方を踏まえると、地域住民のニーズに応えるために夜間を含め長時間開局している薬局については、開店時間を通して研修修了薬剤師を確保することが困難な状況も想定されることから、研修修了薬剤師が確保できるまでの間に限り、以下の対応をとる場合には、研修修了薬剤師が、開店時間のうちの一定時間(平 日の営業日は午前8時から午後7時までの時間帯で連続した8時間、か つ、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日に4時間)当該薬局内で勤務していることで差し支えない。そのような場合であっても、かかりつけ機能にかかる基本的業務を実施できる体制であることは言うまでもない。
①研修修了薬剤師の確保が困難な時間帯は、地域住民からの相談等に対応できるように研修修了薬剤師と速やかに連絡を取れる体制等を構築すること。
② 研修修了薬剤師が薬局内に勤務している時間帯について、薬局の利用者にわかるように、当該薬局内外の見やすい場所に掲示すること。
③当該薬局の薬剤師に就業経験等に応じて健康サポートに係る研修を受講させるなど、健康サポート機能を有する薬局としての地域住民への対応及び開店時間中の研修修了薬剤師の確保に努めるこ と。
(平成29年12月25日 健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その3)より引用)-PR-