薬剤服用歴管理指導料


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【NEWS】薬剤服用歴管理指導料 薬歴記載項目 2018年調剤報酬改定 

【コメント】2018年の調剤報酬改定から薬歴記載内容に「薬学的管理に必要な患者の生活像」、「手帳活用の有無(手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無)」「今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点」が追加がされた。

ア 患者の基礎情報(氏名、生年月日、性別、被保険者証の記号番号、住所、必要に応じて緊急連絡先)

イ 処方及び調剤内容(処方した保険医療機関名、処方医氏名、処方日、処方内容、調剤日、処方内容に関する照会の内容等)

ウ 患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向

エ 疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む。)

オ 併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況

カ 服薬状況(残薬の状況を含む。)

キ 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族等からの相談事項の要点

ク 服薬指導の要点

ケ 手帳活用の有無(手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無)

コ 今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点

サ 指導した保険薬剤師の氏名

【NEWS】平成30年度 (2018年) 調剤報酬改定「薬剤服用歴管理指導料」

薬剤服用歴管理指導料

1. 原則6月以内に処方箋を持参した患者におこなった場合 41点

2. 1の患者以外の患者に対して行なった場合 53点

3. 特別老人ホーム入居者に対して行なった場合 41点

ただし、手帳を持参していない患者又は調剤基本料1以外の調剤基本料を算定する保険薬局の場合 53点


お薬手帳持参率50%以下は減額 13点

「6月以内に再度処方箋を持参した患者のうち、手帳を持参した患者の割合が5割以下」等の基準に該当する薬局。これを算定する場合は、麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算、特定薬剤管理指導加算、乳幼児服薬指導加算は算定不可。


抗菌薬の適正使用に関する普及啓発に努めること等を要件化