服用薬剤調整支援料


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【2018年度調剤報酬改定】 〜服用薬剤調整支援料〜

[算定要件] 6種類以上の内服薬が処方されていたものについて、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。

(1) 当該保険薬局で調剤している内服薬の種類数が2種類以上 (うち少なくとも1種類は保険薬剤師が提案したもの)減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定
(2) 服用を開始して4週間以内の薬剤は、調整前の内服薬の種類数から除外。屯服薬は対象外。また、調剤している内服薬と同一薬効分類 の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない。
(3) 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬剤服用歴の記録に記載する。また、保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する。
(4) 当該保険薬局で服用薬剤調整支援料を1年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に2種類以上減少したときに限り新たに算定することができる。

 

以下の疑義解釈も参照とする。

【NEWS】服用薬剤調整支援料 2種類同時に減量することが必要か?平成30年調剤報酬

【NEWS】服用薬剤調整支援料 2種類同時に減量することが必要か?平成30年調剤報酬

【A】2種類同時に減量しなくても服用薬剤調整支援料は算定可能である。算定は2種類以上減少した後、4週間以上継続した場合に算定。

問8 服用薬剤調整支援料について、内服薬の種類数は2種類以上同時に減少する必要があるか。同時でなくてもよい場合、内服薬の種類数の減少はいつを起点とすればよいか。

(答)同時でなくてよい。保険薬剤師が減薬の提案を行った日以降に、内服薬の種類数が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。

(平成30年3月30日 厚生労働省 疑義解釈)