在宅医療


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【Q】在宅中心静脈栄養用輸液セット加算の7組目以降(1ヶ月間)は、院外処方箋に記載することができるか?(医科報酬)

【A】記載することは可能である。
具体的には、1ヶ月間で6組目までは「在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算」の包括点数で加算する。7組目以降は特定保険医療材料の「002在宅中心栄養輸液セット」として、使用した分だけ算定する。例えば、「本体」や「付属品 (フーバー針、輸液バッグ)」などを使用分だけ算定する。
これ以外の方法として、7組目以降に「002在宅中心栄養輸液セット」を算定せずに、この分を院外処方することもできる。
ただし、1組目から院外処方箋で「在宅中心静脈栄養法用輸液セット」を交付する場合は、「在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算」を算定することができない。

在宅中心静脈栄養法輸液セット加算 2000点
中心静脈栄養用輸液セットを1月に7組以上使用する場合は、7組目以降は特定保険医療材料の「002在宅中心栄養輸液セット」として算定する。

【Q】在宅医療で使用するPCA型ディスポーサブル注入ポンプの材料価格は?(保険適用)

【A】保険算定する場合、¥4,450 円である。以下参照。

機能区分 : 007携帯型ディスポーサブル注入ポンプ (PCA型)   償還価格 ¥4,450 円

保険適応開始年月日 : 平成29年6月1日

ベゼルフューザーPCAセット (オーベクス株式会社)

楽々フューザー (スミスメディカル)

(参考 : 厚生労働省 保医発0531第1号14ページ https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/iryo_hoken/iryokiki/documents/2906011e.pdf

 

(補足)

携帯型ディスポーサブル注入ポンプは (1) 化学療法用 (2) 標準型 (3) PCA型 に分類されている。それぞれによって、償還価格が異なる。

【Q】在宅医療で輸液ポンプ内に残った麻薬の廃棄方法は?

【A】輸液ポンプ内 (カセット内) に残った麻薬の廃棄方法は、麻薬管理者のもとに回収して、麻薬管理者が他の職員の立会い下で廃棄し、当該麻薬の払い出しを記載した麻薬帳簿の備考欄に廃棄した数量を記入する。麻薬廃棄届は不要である。 (2017年9月現在)

施用残の麻薬注射液の取り扱いと同様。

(参考 : 奈良県 麻薬等取り扱いに関するQ&A  保健所に問い合わせ)

http://www.pref.nara.jp/secure/60761/qasubete.pdf