【法規】薬局内に掲示するもの

薬局開設の許可証
◆医薬品医療機器法の施工規則 第3条
調剤報酬点数表
◆調剤報酬点数表に関する事項、通則5
◆掲示内容:調剤報酬点数表を掲示する
保険薬局である旨の標示
◆保険医療機関及び保険薬局並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第7条
◆掲示内容:保険薬局である旨を掲示する
保険薬局に係る厚生大臣の定める掲示事項
◆保険薬局及び保険薬剤師療養担当 第2条の4、掲示事項告示等第13

◆掲示内容:以下4つについて、患者が受けられるサービス内容等について掲示する
1.薬剤服用歴管理・指導料
2.基準調剤加算
3.無菌製剤処理加算
4.在宅患者訪問薬剤管理指導料

 

後発医薬品体制に関する掲示
◆後発医薬品調剤体制加算1の施設基準(3)、加算2の施設基準(2)
◆掲示内容:後発医薬品の調剤を積極に行い、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を掲示する
調剤料の夜間・休日等加算に関する掲示
◆根拠法令:調剤報酬点数表に関する事項
◆掲示内容:夜間・休日等加算の対象となる曜日と受付時間帯
明細書の発行状況に関する掲示
◆療養担当規則第4条の2、掲示事項告示等第13関係
◆掲示内容:明細書を発行する旨を院内掲示等により明示するとともに、病名告知や患者プライバシーにも配慮した文言を記載すること。
取扱い公費負担医療の掲示
◆根拠法令:各種公費負担医療根拠法
◆掲示内容:以下の公費負担医療について、取り扱っているものを掲示する
健康保険法
労働者災害補償保険法
生活保護法
戦傷病者特別援護法
原子爆弾被害者に対する援護に関する法律
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
心神喪失などの状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
障害者総合支援法
母子保健法
難病の患者に対する医療等に関する法律
肝炎治療特別促進事業
石綿による健康被害の救済に関する法律
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

※労災保険指定は、別途掲示物が必要
◆労災保険指定薬局療養担当契約事項 第10条

◆記載内容:労働者災害補償保険法施行規則に定める様式第3号による標識[word形式:15KB]
(縦10cm、横5.5cm、地色:濃紺、文字:白

 

薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項

◆医薬品医療機器法 第9条の4、第15条の6、第15条の14
◆掲示内容:
一、許可の区分の別
二、薬局開設者又は店舗販売業者の氏名又は名称、その他の薬局開設の許可証、又は店舗販売業の許可証の記載事項
三、薬局の管理者、又は店舗管理者の氏名
四、当該薬局又は店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別、その氏名及び担当業務
五、取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
六、当該薬局又は店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
七、営業時間、営業時間外で相談できる時間、及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理する時間
八、相談時及び緊急時の電話番号、その他連絡先

 

要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
◆根拠法令:医薬品医療機器法 第9条の4、第15条の6、第15条の14
◆掲示内容:
一、要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義並びにこれらに関する解説
二、要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説
三、要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説
四、要指導医薬品の陳列に関する解説
五、指定第2類医薬品の陳列(特定販売を行うことについて広告をする場合にあっては、当該広告における表示。七に同じ)等に関する解説。
六、指定第2類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第2類医薬品の禁忌を確認すること
及び当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
七、一般用医薬品の陳列に関する解説
八、医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
九、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
十、その他必要な事項

健康被害救済制度
医薬品副作用被害救済制度
生物由来製品感染等被害救済制度

 

 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置

◆個人情報保護に関する法律第18条、第24条

◆記載内容:
■第18条に関するもの
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
■第24条に関するもの
個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
一、当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
二、すべての保有個人データの利用目的
三、(省略)
四、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの

 

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて
◆療養担当規則(3)療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて
◆掲示内容:(『療養規則』の実施上の留意事項について[保医発第0313003号第1の2(5)が掲示例)
※処方に対して容器やスポイトを有料で個別販売する場合は、その旨と値段を掲示しておく。

 

指定居宅療養管理指導に関する掲示
◆指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第32条・第90条
◆掲示内容:第90条に規定される5項目
■第32条
指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所の見やすい場所に、運営規定の概要、居宅療養管理指導従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
■第90条
1) 事業の目的及び運営の方針
2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
3) 営業日及び営業時間
4) 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額
5) その他運営に関する重要事項

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